新規検査、予備検査

①新規検査
「新規検査」とは、登録を受けていないバイクや自動車(新車、廃車)を使用(登録)しようとするときに受ける検査のことです。
この「新規検査」は、ディーラーで新車を買ったときのように、工場から出荷されて初めて登録(新車)される型式指定自動車(バイクを含む)が受ける場合と、「廃車」(登録を抹消したもので、中古車。)を登録する場合とに分けられます。
ユーザーに直接関係するのは、廃車(中古車)の登録の方です。販売店や個人売買(ネットオークションで購入)などで自動車やバイクを購入した場合、その車両が廃車の場合、「継続検査」ではなく「新規検査」を受けることになります。
「継続検査」と「新規検査」は、検査項目、検査方法などの手続きは同じですが、申請書類と添付書類が異なってきます。なお、廃車(登録抹消)されたバイクを購入した場合は、新規検査を受け、検査終了後に名義登録をするという手順になります。
特に、「継続検査」と比べた場合の注意点は、使用者の住む地域(都道府県内の運輸支局等の管轄地域)で検査を受ける必要があるということです。

②予備検査(予備検)
予備検(よびけん)という言葉は、車の業界で時々、聞くことがあると思いますが、2つの意味があるのです。

□ 予備検その1
「予備検査場」と呼ばれる民間業者にて、補助的に、または、予備的な検査や測定と手直しを行うことです。ご自信で車検を行うユーザー車検を行う場合以外では、個人ではほとんど関わることが無いものです。

□ 予備検その2
ナンバープレートの無い、いわゆる 「一時的に抹消 (普通車)又は使用中止 (軽自動車)」になっている車両を、ナンバーが無い状態で車検を受け、車検だけに合格させておくことです。
ただし、車検が切れていても、ナンバープレートの付いている車両の車検は 「継続検査」になります。
個人売買(ネットオークション)で、「予備検査付き」、「予備検査渡し」といった場合は、その2の予備検査のことです。

なお、この予備検査に合格した段階では、車検に合格したことを証明する 「自動車予備検査証」という車検証に似た検査証が交付されるのみで、新しい車検証が交付されません。ですので、「予備検査」に合格した車両を譲り受けられた方は、予備検査証(自動車予備検査証)の有効期間内(3ヶ月)に、名義変更や登録、又は届出という手続きを行い、新たなナンバープレートと車検証の交付を受ける必要があります。さらに、新たなナンバープレートや車検証の交付を受ける時には、自賠責保険への加入(24~25ヶ月契約)や、自動車重量税や自動車税(普通車のみ)の支払いが必要となります。

構造等変更検査、継続検査

①構造等変更検査
車検証に記載れている車の構造に関わる箇所について変更、改造をした場合に行う検査のことです。 この場合、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局(普通車)又は自動車検査登録事務所(軽自動車)に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければなりません。いわゆる改造車の場合に必要な検査です。

②継続検査
車検といえばこれのこと!使用中の自動車の自動車検査証の有効期限を延長させる検査のことです。ちなみに、車検は、自動車のある社会の安全性確保のために行われています。